弊財団は自然科学を主とする学術の研究を助成、振興しもって我が国の科学技術及び文化の向上、発展に寄与することを目的としております。
この事業の推進に当たっては基本財産及び運用財産の運用並びに寄附金により行われております。
寄附金に関しましては、ご寄附を賜った方が税制上の恩典を受けて頂く為に、文部科学大臣より「所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税施行令第77条第1項第3号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人(以下、『特定公益増進法人』という)」として認定されております。
特定公益増進法人とは、公益法人、公共法人等のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして認定されたものをいいます。これらの法人に対して個人または法人が寄附を行った場合は、その個人・法人とも税法上の優遇措置が与えられます。
優遇措置の概略
| 個人 | 支出した寄附金(その年の当該個人の所得の40%相当額を限度とする)のうち5千円を超える部分について、確定申告により寄付金控除が認められます。 |
| 法人 | 支出した寄附金は、通常一般の寄附金の損金算入限度額と同額まで別枠で損金算入できます。 |
| 弊財団の事業趣旨にご賛同頂ける方々からのご寄附をお待ちしております。 ご寄附については常時受け付させていただいております。 詳細は財団事務局(電話:03−3543−5597)までお問い合せ下さいますようお願い致します。 |

