公益財団法人 日産財団への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税などの税制上の優遇措置があります。
優遇措置の概略
| 個人 | 支出した寄附金(その年の当該個人の所得の40%相当額を限度とする)のうち5千円を超える部分について、確定申告により寄付金控除が認められます。 |
| 法人 | 支出した寄附金は、通常一般の寄附金の損金算入限度額と同額まで別枠で損金算入できます。 |
| 弊財団の事業趣旨にご賛同頂ける方々からのご寄附をお待ちしております。 ご寄附については常時受け付させていただいております。 詳細は財団事務局(電話:03−3543−5597)までお問い合せ下さいますようお願い致します。 |





















